チラーのフロン点検対象|定格出力を確認する手順
著者・監修 ・ YDAIコンサルティング株式会社 代表
目次
チラーのフロン点検は、機器名だけで対象かを決めません。業務用として製造された機器でフロン類を冷媒に用いるかを確認した後、圧縮機を駆動する電動機又は内燃機関の定格出力を銘板や仕様書で確認します。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第2条第3項、管理者判断基準第二・別表2、環境省の運用の手引きを基に、2026年9月20日に確認しました。管理者判断基準は2020年4月1日施行の改正内容を含みます。
チラーで確認する対象条件
冷媒と業務用仕様

チラーは、冷水を作る機器として設置されていても、仕様や使用する冷媒によって確認事項が異なります。第一種特定製品に当たるのは、業務用として製造されたエアコンディショナー、冷蔵機器又は冷凍機器で、冷媒としてフロン類が充塡されているものです。冷媒がフロン類以外なら同じ対象にはなりません。
対象判定の入口は、フロン点検の義務と対象機器で確認できます。チラーの用途、冷水温度、設置場所だけで対象を決めないようにします。
圧縮機に着目する理由

定期点検の区分では、機器全体の冷却能力ではなく、圧縮機を駆動する電動機又は内燃機関の定格出力を確認します。チラーの容量表記と圧縮機の定格出力は同じ意味ではないため、仕様書にある数値をそのまま置き換えないようにします。
運用の手引きでは、自然循環型の冷却装置についてチラーの圧縮機の定格出力で判断する考え方が示されています。機器の方式を確認してから、見るべき銘板を特定します。
定格出力を確認する手順
銘板で見る項目

銘板や仕様書では、圧縮機の定格出力、電動機出力、圧縮機の型式、冷媒などを確認します。表記が複数ある場合には、冷却能力や消費電力と混同せず、圧縮機を駆動する原動機の定格出力を探します。複数台のチラーを同じ工場で使っていても、機器ごとに確認します。
定格出力の一般的な確認方法は、業務用エアコンの定格出力の見方も参照できます。銘板で判断できない場合は、型式と構成を添えてメーカーに確認します。
自然循環型などの確認

自然循環型の冷却装置では、チラーの圧縮機の定格出力で定期点検の区分を確認します。インバーターを用いる機器では、圧縮機の電動機の最大出力を確認する考え方があります。特殊な構成では、機器名や見た目だけで出力を判断しないことが重要です。
複数圧縮機、二元系、外部ユニットとの組み合わせがある場合は、冷媒系統と圧縮機の構成をメーカー資料で確認します。個別の機器がどの区分かは、十分な情報をそろえたうえで確認します。
点検区分を整理する
簡易点検

第一種特定製品に当たるチラーは、簡易点検を3か月に1回以上行います。異常音、外観の損傷や腐食、油漏れ、熱交換器の霜などを確認し、点検を行った旨と実施年月日を記録します。簡易点検は管理者自身が行えます。
設置場所が工場内の高所や立入制限区域で、確認が難しい事項は可能な範囲で確認します。異常が疑われる場合には、専門点検の実施を確認します。
定期点検の確認条件
チラーが冷蔵機器又は冷凍機器に当たり、圧縮機の定格出力が7.5kW以上なら、1年に1回以上の定期点検の区分です。定期点検は、フロン類と専門点検の方法について十分な知見を有する者が検査を自ら行うか立ち会います。
確認場所・出力・確認先
| 確認場面 | 見る情報 | 判断を保留する条件 | 確認先 |
|---|---|---|---|
| 対象判定 | 業務用仕様、冷媒 | 冷媒種類が不明 | 銘板、メーカー資料 |
| 出力確認 | 圧縮機の定格出力 | 冷却能力しか分からない | 銘板、仕様書 |
| 機器方式 | 自然循環型、複数圧縮機等 | 構成が複雑 | メーカー、専門的な確認先 |
| 点検予定 | 簡易・定期の区分 | 定格出力が不明 | 機器ごとの記録 |
日常点検と定期点検の違いは、簡易点検と定期点検の違いで確認できます。
チラーの情報を整理する方法
本体と圧縮機の対応を確認する
チラーの管理では、本体の名称、型式、冷媒、圧縮機、設置場所、冷水を供給する設備を対応させます。チラー本体にある銘板だけで圧縮機の情報が分からない場合には、室外ユニットや仕様書の情報も確認します。工場の設備台帳に冷却能力だけが書かれている場合は、圧縮機の定格出力を別の資料で確認します。
更新工事や部品交換が行われた機器では、台帳の型式と実際の銘板に相違がないかを確認します。自然循環型か、インバーターを使う方式か、複数の圧縮機があるかも、定格出力を確認する前提として記録します。
点検の実施環境を確認する
チラーは工場の機械室、屋上、荷さばき場の周辺など、周囲の状況が異なる場所に設置されます。簡易点検では、異常音、外観の劣化、油漏れ、熱交換器の状態を確認し、点検が難しい箇所は可能な範囲で実施します。防護柵がない高所や立入制限区域では、無理に確認せず、実施できる範囲を記録します。
漏えい又は故障等が確認又は疑われる場合には、専門点検の確認が必要です。点検を行った旨と実施年月日を残し、異常があった場合には機器番号と確認した状態を対応させます。
変更時に確認する資料
チラーを移設、更新、廃棄する場合には、点検整備記録簿、銘板の情報、冷媒の記録を確認します。機器の名称が同じでも、更新後のチラーを過去の記録に継ぎ足さず、新しい機器として管理番号を整理します。圧縮機の構成が変更された場合には、定格出力の確認もやり直します。
廃棄では、日常点検の記録と冷媒の引渡しに関する書類を別に整理します。冷媒の回収書類、引取証明書、機器の引渡しに関する写しの確認を、機器の台帳と対応させます。
機器そのものを解体業者やスクラップ業者へ引き渡すときは、法第45条の2第1項に基づき引取証明書の写しを交付します。冷媒の引渡しと機器の引渡しを別の手続として、チラーの台帳に記録します。この取扱いは2026年9月20日に確認しました。
確認した根拠を案件票に残す
チラーの定格出力に関する確認を行った日には、対象機器の管理番号、型式、設置場所、確認した資料、確認した担当者を案件票に残します。圧縮機の銘板、仕様書、機器台帳、点検及び整備の記録を別々に保管する場合にも、同じ機器番号から保管場所を探せるようにします。口頭で確認した内容があるときは、確認先、確認日、確認した事項を記録し、推測で補った情報と区別します。
確認の結果が前回と異なる場合には、異なる理由を機器の変更、設置場所の変更、記録の追加、資料の更新などに分けて確認します。数値や書類の名称だけを更新するのではなく、どの資料に基づいて変更したかを残します。後から確認する担当者が、元の状態と変更後の状態を照合できるようにします。
管理責任や機器状態の変更を確認する
チラーの更新、圧縮機の交換、冷媒系統又は設置場所の変更がある場合には、管理者、保管する記録、確認の時点を見直します。現在の台帳だけでは過去の事実関係が分からなくなるため、変更前後の情報を消さずに履歴として残します。複数拠点の機器を扱う場合も、同じ名称の機器を設置場所と管理番号で区別します。
担当者の交代や組織変更があるときには、どの記録を誰が引き継ぐかを一覧で確認します。保管場所へのアクセス方法、紙の原本の所在、電子記録の確認方法を引継ぎ資料に記します。確認が済んでいない項目には、次に確認する資料や窓口を残します。
次の確認へつなぐ
点検区分又は廃棄時の書類確認を進める前に、機器情報、記録、確認結果に不足がないかを見直します。確認できない事項は類似機器の情報で置き換えず、型式、銘板、公式資料、所管窓口などの根拠を確認します。判断に使った条件を残すことで、同じ機器を次回確認するときの手掛かりになります。
定期的に案件票と機器台帳を見比べ、廃棄済み、譲渡済み、移設済みの機器が現在の一覧に残っていないかを確認します。記録の保管期間が異なる書類は、書類名と起算日を分けて管理します。
まとめ
チラーの点検対象は、冷媒と業務用仕様を確認し、圧縮機の定格出力で区分を確認します。特殊な構成では銘板と仕様書を照合し、関連情報は事例・ケースで確認できます。
よくある質問
- Q. チラーはすべて定期点検が必要ですか
- すべてとは限りません。第一種特定製品に当たるかを確認し、圧縮機を駆動する原動機の定格出力が7.5kW以上かを確認します。
- Q. 自然循環型はどう確認しますか
- 自然循環型の冷却装置では、チラーの圧縮機の定格出力で確認する考え方があります。方式と型式をメーカー資料で照合します。
- Q. 銘板がない場合はどうしますか
- 型式、設置場所、冷媒系統、圧縮機の構成を控え、メーカー又は販売店に確認します。冷却能力の数値だけで判断しません。
- Q. 複数の圧縮機がある場合はどうしますか
- 冷媒系統が同じか、圧縮機の出力をどう確認するかを整理します。構成により確認が変わるため、仕様書や専門的な確認先を利用してください。
出典
本記事の出典は に内容を確認しています。
- 1.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)(laws.e-gov.go.jp)
- 2.環境省「第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項」(env.go.jp)
- 3.環境省「第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き 第3版」(env.go.jp)