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点検整備記録簿の記録事項|管理者が確認する9項目と保存の考え方

著者・監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)

点検整備記録簿の記録事項|管理者が確認する9項目と保存の考え方

点検整備記録簿は管理第一種特定製品ごとに備え、機器情報、点検・修理、充塡・回収、廃棄時の事項を記録します。記録の単位を機器ごとに保つことで、簡易点検の実施状況から整備や廃棄等までの履歴を同じ機器について確認できます。

記録事項は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第16条第1項に基づく管理者判断基準(平成26年経済産業省・環境省告示第13号)第四1・2に定められています。2025年6月1日施行の改正による現行の表記を前提に、確認日2026-09-05時点の公的資料に沿って、管理者が見る順番を整理します。

点検整備記録簿の役割

点検整備記録簿は、管理第一種特定製品の状態と対応の履歴を機器ごとに残すための記録です。拠点全体の点検予定表や担当者一覧があっても、それだけで記録簿の代わりにはなりません。

管理者判断基準 第四1は、管理者に管理第一種特定製品ごとの記録簿を備えることを定めています。対象の考え方を先に確認したい場合は、フロン点検の義務と対象機器で、業務用の冷凍空調機器と管理者の範囲を確認できます。

記録簿の目的は、点検済みかどうかだけを示すことではありません。整備が必要になった時や、冷媒の充塡・回収、売却、廃棄等の場面に、過去の状態と対応を確認できるようにすることです。ファイルや帳票の名前より、実際の機器と履歴の結び付きが追えるかを優先します。

機器ごとに備える理由

業務用エアコンの室外機と点検整備記録簿を機器ごとに対応させる図
業務用エアコンの室外機と点検整備記録簿を機器ごとに対応させる図

一つの店舗や事業所に複数の業務用エアコン、冷凍冷蔵ショーケースがある場合、記録簿は各機器に対応させます。機器の所在と機器を特定するための情報を残すことで、いつ、どの機器に点検や整備をしたかを追えるようにします(管理者判断基準 第四1、確認日2026-09-05)。

複数の拠点を持つ場合も、記録簿の単位は拠点ではなく管理第一種特定製品です。多店舗・多拠点のフロン点検管理では、法定の記録簿と拠点横断の確認一覧を分ける考え方を説明しています。

9項目の全体像

点検整備記録簿の9項目を機器情報から廃棄時まで時系列で示す図
点検整備記録簿の9項目を機器情報から廃棄時まで時系列で示す図

管理者判断基準 第四1は、記録事項を9項目に分けています。内容は、管理者、機器、冷媒の基本情報から始まり、点検、修理、整備時の充塡・回収、廃棄等までをつなぐ構成です(確認日2026-09-05)。

区分主な記録事項
基本情報管理者の氏名または名称、機器の所在と特定情報、冷媒の種類と量
点検・修理点検の実施年月日、実施者、内容と結果、修理の年月日、実施者、内容と結果
整備・廃棄等整備時の充塡・回収、廃棄等の際のフロン類の引取りまたは確認に関する事項

9項目を別々の機器の記録に分散させるのではなく、その機器の履歴として確認できるようにします。記録が必要になる場面を時系列で理解すると、項目を見返す順番も整理しやすくなります。

記録事項を時系列で整理する

記録簿は、点検日のメモだけを残すものではありません。機器の基本情報を起点に、点検で分かった状態、修理や整備の結果、廃棄等の際の対応までを機器ごとに記録します。

ここでいう「時系列」は、法定の様式を新たに定めるという意味ではありません。管理者判断基準が示す事項を、実際の機器の履歴として探しやすくする見方です。

機器の基本情報と点検結果

室外機の銘板と点検結果を点検整備記録簿に結び付ける図
室外機の銘板と点検結果を点検整備記録簿に結び付ける図

基本情報として、管理者の氏名または名称、機器の所在と特定情報、冷媒として充塡されているフロン類の種類と量を記録します。点検については、実施年月日、点検を行った者の氏名、内容と結果を記載し、漏えいまたは故障等が認められた場合は箇所その他の状況も残します(管理者判断基準 第四1、確認日2026-09-05)。

簡易点検だけの場合は、点検を行った旨と実施年月日が記録事項です。フロン簡易点検を自分で行う方法を確認し、簡易点検の記録と、修理を伴う整備の履歴を同じ扱いにしないようにします。

修理と充塡・回収の記録

冷媒配管の修理と充塡回収の履歴を記録簿に残す図
冷媒配管の修理と充塡回収の履歴を記録簿に残す図

修理を行った場合は、実施年月日、修理を行った者の氏名、内容と結果を記録します。整備時に充塡または回収があった場合は、それぞれの年月日、充塡回収業者の氏名、フロン類の種類と量が記録事項になります(管理者判断基準 第四1、確認日2026-09-05)。

漏えいまたは故障等が確認され、速やかな修理が困難な場合は、その理由と修理の予定時期も記録対象です。簡易点検と定期点検の役割を区別して確認する場合は、簡易点検と定期点検の違いも役立ちます。

廃棄等の際の記録

業務用冷凍冷蔵庫の廃棄時にフロン類の引取りを記録する図
業務用冷凍冷蔵庫の廃棄時にフロン類の引取りを記録する図

廃棄等の際には、フロン類の引取りまたはフロン類が充塡されていないことの確認を行った年月日と、引取りまたは確認を行った充塡回収業者の氏名を記録します(管理者判断基準 第四1、確認日2026-09-05)。これは、点検・整備の履歴とは別の機器の話ではなく、同じ管理第一種特定製品の記録簿に続く事項です。

廃棄等を行うときの引渡しは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第41条に基づく仕組みです。記録簿の中で廃棄時の情報までつながっているかを確認すると、機器の使用中と使用終了時の記録を分けずに見返せます(確認日2026-09-05)。

記録を管理するときの注意点

記録簿は紙の帳票だけに限られません。必要な事項を含むことと、機器ごとの履歴を確認できることを優先し、実際の保管方法を決めます。

整備者または充塡回収業者から整備に際して記録簿の提示を求められた場合、管理者は速やかに応じます(管理者判断基準 第四3、確認日2026-09-05)。保管場所を決める際には、現地担当者だけでなく記録を確認する側も、必要なときにたどれる状態にしておくことが大切です。

簡易点検だけの場合の記録

簡易点検だけを実施した場合、記録簿には点検を行った旨と実施年月日を記載します。異常が確認されて専門点検や修理へ進んだ場合の詳細な記録と、簡易点検だけの記録を区別して残すことで、履歴を読み違えにくくなります(管理者判断基準 第四1(4)、確認日2026-09-05)。

日付だけを別の一覧へ書き込むのではなく、対象となる管理第一種特定製品の記録簿と結び付けます。拠点別の一覧は確認を補助できますが、機器別の記録簿を置き換えるものではありません。

電子ファイル・売却時の扱い

記録簿は、電子計算機のファイルまたは磁気ディスクで備えることができます。環境省の運用の手引きは、記録すべき事項が含まれていれば紙・電子とも様式は自由と説明しています(環境省「第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き 第3版」、確認日2026-09-05)。

機器を他者に売却する場合は、記録簿またはその写しを機器と合わせて売却の相手方へ引き渡します(管理者判断基準 第四5、確認日2026-09-05)。電子ファイルの場合も、売却時にどの機器の履歴を引き渡すか確認できる状態にします。

よくある質問

簡易点検だけを行った場合も詳細な結果を書く必要がありますか

簡易点検だけの場合は、点検を行った旨と実施年月日を記録します。詳細な点検内容や結果を記録する場面と混同せず、管理第一種特定製品ごとの記録簿に残します(第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第四1、確認日2026-09-05)。

表計算ファイルで記録を管理できますか

管理できます。記録簿は電子計算機のファイルまたは磁気ディスクで備えることができ、必要な事項を含む機器ごとの記録として整理します(同 第四1・2、確認日2026-09-05)。

決まった様式を使う必要がありますか

必要な事項が含まれていれば、紙・電子とも様式は自由です。環境省の運用の手引きは参考様式に触れていますが、様式そのものを一律に指定してはいません(環境省「第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き 第3版」、確認日2026-09-05)。

売却する機器の記録簿はどうしますか

記録簿またはその写しを、機器と合わせて売却の相手方へ引き渡します。対象となる記録がどの機器のものかを確認してから引き渡します(管理者判断基準 第四5、確認日2026-09-05)。

まとめ

点検整備記録簿は、管理第一種特定製品ごとの履歴を残す記録です。9項目を基本情報、点検・修理、充塡・回収、廃棄等の流れで確認すると、記録の目的と必要な場面を整理できます。

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出典

著者・監修

依田尚人YDAIコンサルティング株式会社 代表

依田尚人は YDAIコンサルティング株式会社 代表。フロン排出抑制法の点検義務と対象判定、費用実勢について、e-Gov・環境省・都道府県の公開名簿等の公開情報を一次ソースまで確認する工程を標準として、本サイトの記事を設計・監修しています。

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