事務所のエアコンはフロン点検の対象?|家庭用・業務用を仕様で確認
著者・監修 ・ YDAIコンサルティング株式会社 代表
目次
事務所で使うエアコンがフロン点検の対象になるかは、事務所に設置されているかでは決まりません。業務用として製造された機器で、冷媒としてフロン類が充塡されているかを、銘板や仕様書で確認します。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第2条第3項、管理者判断基準第二・別表2を基に、2026年9月20日に確認しました。管理者判断基準は2020年4月1日施行の改正内容を含みます。
使用場所だけでは決まらない理由
業務用の定義

第一種特定製品は、一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の業務用機器で、冷媒としてフロン類が充塡されているものです。事務所の会議室、バックヤード、サーバー室に設置されたエアコンでも、使用場所ではなく、製造時の仕様で業務用かを確認します。
対象機器の範囲は、フロン点検の義務と対象機器で確認できます。天井カセット、壁掛け、室外機といった形状だけで対象を決めないようにします。
家庭用を事務所で使う場合

家庭用エアコンを事務所で使用している場合、使用場所が事務所であっても、それだけで第一種特定製品になるわけではありません。反対に、業務用として製造されたエアコンを小規模な事務所で使う場合には、仕様と冷媒を確認します。機器の台帳に「事務所用」と書かれていても、型式と銘板を照合します。
管理者は原則として機器の所有者です。リースなどで所有者以外が保守・修繕の責務を負う書面がある場合は、管理者が誰かも確認します。
仕様を確認する手順
銘板・取扱説明書で見る項目

銘板や取扱説明書では、型式、業務用としての仕様、冷媒、圧縮機を駆動する電動機又は内燃機関の定格出力を確認します。エアコンディショナーの定期点検では、この定格出力が区分の基準です。室内機だけに情報がない場合は、対応する室外機の銘板も確認します。
出力の表記が複数ある場合は、冷房能力や消費電力と取り違えず、圧縮機を駆動する原動機の定格出力を確認します。具体的な見方は、業務用エアコンの定格出力の見方を参照してください。
冷媒の確認

冷媒としてフロン類を使用するかは、銘板、仕様書、整備記録で確認します。エアコンであっても、冷媒の種類が分からないまま点検対象と決めることはできません。複数の室内機を一つの室外機で使う場合も、冷媒系統と機器構成を記録します。
テナントの共用設備では、誰が保守・修繕の責務を負うかを契約書で確認します。管理者が明確になると、点検記録を誰が作成・保管するかも整理しやすくなります。
点検の考え方
簡易点検

第一種特定製品に当たる業務用エアコンは、3か月に1回以上の簡易点検を確認します。異常音、外観の損傷や腐食、油漏れ、熱交換器の霜を見て、点検を行った旨と実施年月日を記録します。実施者に具体的な限定はなく、管理者自身が行えます。
サーバー室や高所の室外機など、周囲の状況により確認が難しい事項は可能な範囲で確認します。漏えい又は故障等が疑われるときは、専門点検を行います。
定期点検の確認材料
エアコンディショナーでは、圧縮機の定格出力が7.5kW以上50kW未満なら3年に1回以上、50kW以上なら1年に1回以上の定期点検の区分です。定期点検は、フロン類と専門点検の方法について十分な知見を有する者が検査を自ら行うか立ち会います。
使用場所と仕様を分ける確認表
| 確認軸 | 確認する場所 | 対象判断を保留する条件 | 確認先 |
|---|---|---|---|
| 使用場所 | 事務所、会議室、サーバー室 | 使用場所だけで結論を出す場合 | 銘板、仕様書 |
| 業務用仕様 | 型式、取扱説明書 | 家庭用か業務用か不明 | メーカー、販売店 |
| 冷媒 | 銘板、整備記録 | 冷媒種類が不明 | メーカー資料 |
| 定格出力 | 室外機の銘板 | 出力の表記が複数ある | メーカー、専門的な確認先 |
日常点検と定期点検の違いは、簡易点検と定期点検の違いで確認できます。
事務所のエアコンを台帳で確認する
室内機と室外機を対応させる
天井カセットなどの室内機は、複数台が一つ又は複数の室外機に接続される場合があります。台帳では、室内機の設置場所だけでなく、対応する室外機、型式、冷媒、圧縮機の定格出力を確認します。会議室、執務室、サーバー室、バックヤードなどの呼び名だけで機器を区別せず、管理番号を使います。
改装やレイアウト変更で室内機の設置場所が変わった場合には、台帳の情報を更新します。室外機が屋上や外壁にある場合も、対応する室内機と冷媒系統を確認します。複数のテナントが同じ建物に入る場合には、管理者の責任範囲を契約書で確認します。
日常の外観確認を記録する
業務用エアコンが第一種特定製品に当たる場合は、3か月に1回以上の簡易点検を確認します。異常音、外観の損傷・腐食、油漏れ、熱交換器の霜を確認し、点検を行った旨と実施年月日を残します。室外機が高所にある場合など、周囲の状況で確認が難しい箇所は可能な範囲で実施します。
室内の温度が変化した場合にも、それだけで冷媒の漏えいを判断せず、外観や運転状態と合わせて確認します。漏えい又は故障等が疑われるときは、専門点検の確認が必要です。点検を行った担当者や確認した場所を記録すると、次回の点検にも役立ちます。
テナント入替時の記録を確認する
テナントの入替、リース契約の変更、機器の譲渡があるときは、誰が保守・修繕の責務を負うかを確認します。機器の所有者と使用者が異なる場合も、書面により管理者が誰かを確認します。点検整備記録簿を誰が作成・保管するかを、機器ごとに整理します。
譲渡が行われる場合には、点検整備記録簿又は写しを機器とともに引き渡す確認があります。廃棄に変更された場合には、冷媒の引渡しに関する書類を別に確認します。
確認した根拠を案件票に残す
事務所のエアコンに関する確認を行った日には、対象機器の管理番号、型式、設置場所、確認した資料、確認した担当者を案件票に残します。室内機・室外機の銘板、冷媒情報、機器台帳、点検の記録を別々に保管する場合にも、同じ機器番号から保管場所を探せるようにします。口頭で確認した内容があるときは、確認先、確認日、確認した事項を記録し、推測で補った情報と区別します。
確認の結果が前回と異なる場合には、異なる理由を機器の変更、設置場所の変更、記録の追加、資料の更新などに分けて確認します。数値や書類の名称だけを更新するのではなく、どの資料に基づいて変更したかを残します。後から確認する担当者が、元の状態と変更後の状態を照合できるようにします。
管理責任や機器状態の変更を確認する
テナントの入替、リース契約、機器の移設又は管理責任の変更がある場合には、管理者、保管する記録、確認の時点を見直します。現在の台帳だけでは過去の事実関係が分からなくなるため、変更前後の情報を消さずに履歴として残します。複数拠点の機器を扱う場合も、同じ名称の機器を設置場所と管理番号で区別します。
担当者の交代や組織変更があるときには、どの記録を誰が引き継ぐかを一覧で確認します。保管場所へのアクセス方法、紙の原本の所在、電子記録の確認方法を引継ぎ資料に記します。確認が済んでいない項目には、次に確認する資料や窓口を残します。
次の確認へつなぐ
次回の点検区分又は記録簿の確認を進める前に、機器情報、記録、確認結果に不足がないかを見直します。確認できない事項は類似機器の情報で置き換えず、型式、銘板、公式資料、所管窓口などの根拠を確認します。判断に使った条件を残すことで、同じ機器を次回確認するときの手掛かりになります。
定期的に案件票と機器台帳を見比べ、廃棄済み、譲渡済み、移設済みの機器が現在の一覧に残っていないかを確認します。記録の保管期間が異なる書類は、書類名と起算日を分けて管理します。
まとめ
事務所のエアコンは、場所ではなく業務用仕様、冷媒、定格出力で点検対象を確認します。機器ごとの銘板と管理責任を照合し、関連情報は事例・ケースで確認できます。
よくある質問
- Q. 家庭用エアコンを事務所で使うと対象ですか
- 使用場所だけで第一種特定製品になるわけではありません。家庭用か業務用か、冷媒としてフロン類を使用するかを機器の仕様で確認します。
- Q. 業務用か分からない場合はどうしますか
- 銘板、型式、取扱説明書、メーカー資料を確認します。外見や設置場所だけで業務用と決めないようにします。
- Q. テナントでは誰が確認しますか
- 原則は所有者ですが、書面で保守・修繕の責務を所有者以外が負う場合には、その者が管理者となることがあります。契約書を確認してください。
- Q. 定期点検の頻度はどう決まりますか
- エアコンディショナーの圧縮機を駆動する電動機又は内燃機関の定格出力を確認します。7.5kW以上50kW未満は3年に1回以上、50kW以上は1年に1回以上の区分です。
出典
本記事の出典は に内容を確認しています。
- 1.フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)(laws.e-gov.go.jp)
- 2.環境省「第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項」(env.go.jp)
- 3.環境省「第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き 第3版」(env.go.jp)