冷凍冷蔵ショーケースのフロン点検対象|店舗で確認する項目と頻度
著者・監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)
冷凍冷蔵ショーケースのフロン点検対象|店舗で確認する項目と頻度
店舗の冷凍冷蔵ショーケースは、業務用でフロン類が充塡された冷蔵機器又は冷凍機器に当たるかを確認し、該当する場合は機器区分に応じて点検を管理します。ショーケースという名称だけで対象を決めず、機器の仕様、冷媒、圧縮機の定格出力、設置場所を一台ずつ確認することが基本です。
フロン排出抑制法(平成13年法律第64号)は2025年6月1日施行の改正による現行の表記を前提とします。具体的な点検内容と頻度は、同法第16条第1項に基づく管理者判断基準(平成26年経済産業省・環境省告示第13号)の第二、別表1、別表2で確認します(確認日2026-09-05)。
ショーケースで最初に確認すること

冷凍冷蔵ショーケースを確認するときは、まず店舗にあることではなく、第一種特定製品の定義に当たるかを見ます。対象なら、機器を特定する情報、所在、冷媒、圧縮機に関する表示を記録できる状態に整え、簡易点検と定期点検を分けて確認します。
| 最初の確認 | 確認する内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 機器の仕様 | 業務用の冷蔵機器又は冷凍機器か | フロン排出抑制法第2条第3項、確認日2026-09-05 |
| 冷媒 | 冷媒としてフロン類が充塡されているか | フロン排出抑制法第2条第3項、確認日2026-09-05 |
| 点検区分 | 簡易点検と、定格出力による定期点検を分ける | 管理者判断基準 第二・別表1・別表2、確認日2026-09-05 |
業務用かどうかを仕様で確認する

フロン排出抑制法第2条第3項では、第一種特定製品を、業務用で冷媒としてフロン類が充塡されたエアコンディショナー、冷蔵機器、冷凍機器と定義しています。冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機も含まれますが、家庭用か業務用かは使用場所ではなく機器の仕様で確認します(確認日2026-09-05)。
店舗内に置かれているからといって、すべての冷却設備を一律に対象と決めることはできません。家庭用機器、フロン類以外を冷媒とする機器、カーエアコンは対象の区分が異なるため、ショーケース本体又は関連する機器の銘板、仕様書、メーカーの案内を確認します(環境省「令和4年度 改正フロン排出抑制法に関する説明会資料」、確認日2026-09-05)。
冷媒と機器区分を確認する
ショーケースの対象確認では、冷媒としてフロン類が充塡されているかと、冷蔵機器又は冷凍機器のどちらに関係するかを確認します。冷媒に関する表示と機器を特定する情報を設置場所と結び付けると、同じ売場に複数のケースがある場合でも、確認対象を取り違えにくくなります。
定期点検の区分では、圧縮機を駆動する電動機又は内燃機関の定格出力を確認します。ショーケースの見た目、売場の広さ、商品構成から定格出力を推測せず、銘板又はメーカー情報で確認します。対象判定の全体像は、フロン点検の義務と対象で確認できます。
店舗で行う点検の区分

店舗では、売場のショーケース、バックヤードの業務用冷凍冷蔵庫、室外機などが離れていることがあります。簡易点検では機器の状態と陳列又は貯蔵する場所の温度を確認し、定期点検では定格出力の区分と専門的な検査の体制を確認します。
簡易点検で見る項目

簡易点検は、全ての第一種特定製品について3月に1回以上行う区分です。冷蔵機器・冷凍機器では、異常音、外観の損傷・摩耗・腐食・さびなどの劣化、油漏れ、熱交換器への霜の付着に加え、冷蔵又は冷凍の用に供されている倉庫、陳列棚などの貯蔵又は陳列する場所の温度を確認します(管理者判断基準 別表1、確認日2026-09-05)。
陳列場所の温度が確認項目に入る点は、冷蔵機器・冷凍機器を店舗のショーケースとして管理するときの固有の論点です。確認の実施者に具体的な限定はなく、管理者自身で行えます。設置場所の周囲の状況や管理者の技術的能力により確認が難しい事項は、可能な範囲で検査します(管理者判断基準 第二1(2)、環境省「令和4年度 改正フロン排出抑制法に関する説明会資料」、確認日2026-09-05)。
冷凍冷蔵機器の定期点検区分
冷蔵機器・冷凍機器は、圧縮機を駆動する電動機又は内燃機関の定格出力が7.5キロワット以上であれば、1年に1回以上の定期点検の対象です(管理者判断基準 別表2、確認日2026-09-05)。個別のショーケースがこの区分に当たるかは、銘板に示される情報と機器構成を確認して判断します。
定期点検では、異常音、外観、油漏れ、熱交換器への霜についての目視による検査に加え、直接法・間接法又はこれらを組み合わせた方法による検査を行います。フロン類及び第一種特定製品の専門点検の方法について十分な知見を有する者が、自ら行うか立ち会う必要があります。特定の民間資格だけを法定の必須資格とする意味ではありません(管理者判断基準 第二2(2)、確認日2026-09-05)。
銘板表示が不明な場合の確認順
銘板の表示が見つからない又は読み取れない場合は、ショーケースの型式、設置場所、確認できた冷媒の表示を整理します。その情報を基に、メーカー又は販売店へ照会し、圧縮機の定格出力や機器構成を確認します(環境省「第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き 第3版」、確認日2026-09-05)。
複数の圧縮機がある機器では、冷媒系統が同じであれば定格出力を合算して別表2の区分を確認します。インバーター製品、自然循環型の冷却装置、二元系冷凍機には個別の確認方法があるため、銘板だけで判断しにくい場合は、業務用エアコンの定格出力確認の考え方も参考にし、十分な知見を有する者へ相談します(管理者判断基準 別表2、環境省「第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き 第3版」表15、確認日2026-09-05)。
店舗運営で記録をつなぐ方法

店舗では、売場のショーケース、バックヤードの業務用冷凍冷蔵庫、室外機が複数の場所に分かれることがあります。機器ごとの法定記録と、店内で確認しやすくする一覧を役割別に使い分けると、点検時期や記録の所在を追いやすくなります。
機器と設置場所を対応させる
管理者は、管理第一種特定製品ごとに点検及び整備に係る事項を記載した記録簿を備えます。記録簿には、機器の所在と機器を特定するための情報を記載するため、売場名又はバックヤード名だけでなく、どのショーケース又は室外機の記録かを確認できるようにします(管理者判断基準 第四1(2)、確認日2026-09-05)。
簡易点検の記録では、点検を行った旨と実施年月日を残します。冷凍冷蔵機器の温度確認、外観、油漏れ、霜などを機器ごとに確認した上で、異常が見られた場合は、その箇所又は状況と必要な専門点検へつなげる情報を整理します(管理者判断基準 第四1(4)、確認日2026-09-05)。
法定記録と社内の確認一覧を分ける
点検整備記録簿は、管理第一種特定製品ごとに備える法定の記録です。紙だけでなく電子計算機のファイル又は磁気ディスクで備えることができますが、店舗ごとの一覧だけを機器ごとの記録簿として扱うことはできません(管理者判断基準 第四1・2、確認日2026-09-05)。
店内の確認一覧には、売場、バックヤード、室外機の設置場所と、次に確認する機器を見渡す補助情報を置けます。一方で、法定記録には点検や整備に係る必要事項を機器ごとに残します。日常の簡易点検と定期点検の役割は、簡易点検と定期点検の違いで確認できます。
よくある質問
すべてのショーケースに定期点検が必要ですか
定期点検は、冷蔵機器・冷凍機器の定格出力などを管理者判断基準 別表2の区分で確認します。定格出力7.5キロワット以上の区分は1年に1回以上であり、個別の該当性は機器の銘板表示と仕様を確認します(第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 別表2、確認日2026-09-05)。
簡易点検は店舗の管理者が行えますか
簡易点検の実施者には具体的な限定がなく、管理者自身で行えます。冷蔵機器・冷凍機器では、機器の状態に加え、冷蔵又は冷凍に使う陳列棚などの場所の温度も確認します(管理者判断基準 別表1、環境省「令和4年度 改正フロン排出抑制法に関する説明会資料」、確認日2026-09-05)。
ショーケースの機種が分からない場合はどうしますか
銘板表示とメーカー情報を確認し、型式、設置場所、確認できた冷媒の表示を整理します。定格出力又は機器構成の判断が難しい場合は、メーカー又は十分な知見を有する者へ相談します(環境省「第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き 第3版」、確認日2026-09-05)。
点検整備記録簿は売場ごとに一冊でよいですか
点検整備記録簿は管理第一種特定製品ごとに備えます。売場ごとの一覧は補助的に使えますが、各ショーケース又は業務用冷凍冷蔵庫の記録を確認できる状態にします(管理者判断基準 第四1・2、確認日2026-09-05)。
まとめ
冷凍冷蔵ショーケースでは、業務用でフロン類が充塡された冷蔵機器又は冷凍機器に当たるかを確認し、簡易点検と定期点検を分けて管理します。簡易点検では陳列又は貯蔵する場所の温度が確認項目に含まれ、定期点検は定格出力7.5キロワット以上で1年に1回以上という区分を確認します。
対象判定・シーン別のテーマは、記事一覧で確認できます。制度や掲載内容に関するご意見・ご質問は、お問い合わせフォームの「サイトへのご意見・ご質問」をご利用ください。
出典
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)(laws.e-gov.go.jp)
- 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項(平成26年経済産業省・環境省告示第13号)(env.go.jp)
- 環境省「第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き 第3版」(env.go.jp)
- 環境省「令和4年度 改正フロン排出抑制法に関する説明会資料」(env.go.jp)
著者・監修
依田尚人YDAIコンサルティング株式会社 代表
依田尚人は YDAIコンサルティング株式会社 代表。フロン排出抑制法の点検義務と対象判定、費用実勢について、e-Gov・環境省・都道府県の公開名簿等の公開情報を一次ソースまで確認する工程を標準として、本サイトの記事を設計・監修しています。
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