冷媒漏れを発見したらどうする?修理前の充塡に関するルール
著者・監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)
冷媒漏れを発見したらどうする?修理前の充塡に関するルール
漏えいまたは故障等を確認した場合は、速やかに点検と修理を行い、原則として修理を行う前に充塡を委託しないこととされています。冷媒が減ったように見える場合も、まず異常の確認結果を記録し、漏えい箇所の点検と修理を進める順番が基本です。
この順番は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第16条第1項に基づく管理者判断基準(平成26年経済産業省・環境省告示第13号)第二1・第三に定められています。2025年6月1日施行の改正による現行の表記を前提に、確認日2026-09-05時点の公的資料に沿って、例外を一般化せずに整理します。
漏えいまたは故障を確認したときの全体像
漏えいまたは故障等は、簡易点検、定期点検、充塡回収業者からの通知などで確認されることがあります。確認した後は、機器の状態を記録し、点検、修理、充塡の順番を分けて考えます(管理者判断基準 第三1・2、確認日2026-09-05)。
機器が管理第一種特定製品に当たるかは、業務用かどうかと冷媒の種類を確認して判断します。フロン点検の義務と対象機器で対象機器の考え方を確認してから、個別の機器の状況を専門業者へ相談します。
簡易点検・定期点検で見つかった異常

簡易点検では、異常音、外観の損傷・摩耗・腐食・さびなどの劣化、油漏れ、熱交換器への霜の付着を確認します。冷蔵機器・冷凍機器では、貯蔵または陳列する場所の温度も確認項目です(管理者判断基準 別表1、確認日2026-09-05)。
簡易点検で漏えいまたは故障等を確認した場合は、可能な限り速やかに専門点検を行います(管理者判断基準 第二1(2) 第2号、確認日2026-09-05)。簡易点検と定期点検の役割の違いは、簡易点検と定期点検の違いで確認できます。
日常の簡易点検で確認する順番は、フロン簡易点検を自分で行う方法で整理しています。異常を見つけた場合は、通常の確認を続けるだけでなく、次の点検と修理の段階へ進みます。
最初に記録して確認すること

異常を確認したときは、どの機器で、どのような状況が認められたかを機器ごとの記録と結び付けます。点検整備記録簿には、点検の実施年月日、実施者、内容と結果を記載し、漏えいまたは故障等が認められた場合は箇所その他の状況も記録します(管理者判断基準 第四1、確認日2026-09-05)。
修理や充塡・回収が続く場合にも、同じ機器の履歴として確認できる状態にします。記録の項目と扱いは、点検整備記録簿の記録事項で確認できます。
修理と充塡の順番
管理者判断基準 第三は、漏えいまたは故障等を確認した場合に、速やかな点検と修理を求めています。その対応を行うまで、整備者を通じてフロン類の充塡を委託してはならないという順番です(管理者判断基準 第三1・2、確認日2026-09-05)。
この原則は、冷媒の量を回復させることだけを優先して、漏えい箇所や故障等への対応を後回しにしないためのものです。修理の可否や例外への該当は個別の機器状況で異なるため、ここでは一般的な制度上の順番として説明します。
漏えい箇所の点検と修理

漏えいまたは故障等を確認した場合は、速やかに漏えいに係る点検を行い、漏えい箇所が特定された場合はその箇所を修理します。故障等についても、点検と修理を行います(管理者判断基準 第三1、確認日2026-09-05)。
専門点検は、直接法、間接法またはその組み合わせで行い、十分な知見を有する者が自ら行うか立ち会います(管理者判断基準 第二1(2) 第3号、確認日2026-09-05)。特定の民間資格名だけを法定の必須資格とする規定ではありません。
修理前の充塡に関する原則

管理者は、漏えいまたは故障等に係る点検と修理を行うまで、整備者を通じてフロン類の充塡を委託してはなりません(管理者判断基準 第三2、確認日2026-09-05)。漏えいまたは故障等を確認した機器について、充塡だけを先に依頼することは原則に合いません。
充塡が必要かどうかを管理者だけで判断するのではなく、点検と修理の結果を基に対応を確認します。記録簿に異常の状況と対応の履歴が残っていれば、依頼先と情報を共有する際にも機器の状態を確認しやすくなります。
限定的な例外の条件

漏えい箇所の特定または修理が著しく困難な場所に漏えいが生じている場合は、修理前の充塡の制限が適用されない場合があります(管理者判断基準 第三2、確認日2026-09-05)。また、人の健康を損なう事態または事業への著しい損害を避けるため、環境衛生上必要な空気環境の調整、被冷却物の衛生管理、事業の継続のために応急的な充塡が必要で、漏えい確認日から60日以内の修理が確実な場合には、1回に限り充塡を委託できる例外があります(同 第三3、確認日2026-09-05)。
この例外は、修理をせずに繰り返し充塡できるという意味ではありません。条件の当てはめは機器の設置状況と修理計画に関わるため、個別の可否は十分な知見を有する者や所管窓口に確認します。
外部へ依頼するときの分担
異常を見つけた管理者は、機器の状態と記録を確認し、点検・修理・充塡回収を行う側へ必要な情報を共有します。当サイトは点検、充塡、回収を実施しないため、作業の依頼先や個別の修理可否を判断する立場にはありません。
充塡・回収を業として行う場合は、都道府県知事の登録を受ける仕組みです(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条第1項、確認日2026-09-05)。管理者は、機器ごとの記録を確認しながら、必要な対応を相談します。
当サイトが行わない業務
当サイトは、第一種特定製品の点検、フロン類の充塡、回収を実施しません。制度と確認の考え方を紹介する情報提供の場であり、実際の点検や修理を受託するものではありません。
個別の漏えい箇所、修理方法、応急的な充塡の可否については、機器の状況を確認できる専門業者または所管窓口へ相談します。緊急性の判断を一般的な記事だけで置き換えないことが重要です。
依頼先へ共有する記録
依頼先へは、対象機器を特定する情報、点検の実施年月日、異常の状況、過去の修理や整備の履歴を確認して共有します。管理者判断基準 第四3は、整備者または充塡回収業者から整備に際して記録簿の提示を求められたとき、管理者が速やかに応じることを定めています(確認日2026-09-05)。
記録を共有する前に、別の機器の履歴と混ざっていないかを確認します。複数拠点で管理している場合も、機器ごとの記録簿を基礎にすると、依頼先へ状況を伝えやすくなります。
よくある質問
冷媒が減っている場合、先に充塡を依頼できますか
漏えいまたは故障等を確認した場合は、原則として点検・修理を行うまで充塡を委託しません。充塡だけを先に依頼するのではなく、機器の状態を点検し、必要な修理を行います(第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 第三1・2、確認日2026-09-05)。
修理前の充塡が認められる場面はありますか
あります。著しく困難な場所での漏えい、または健康、衛生、事業継続に関する厳格な条件を満たし、漏えい確認日から60日以内の修理が確実な場合などに、限定的な例外があります(同 第三2・3、確認日2026-09-05)。
異常を見つけたとき、どの記録を確認しますか
対象機器の点検整備記録簿を確認します。点検の実施年月日、実施者、内容と結果のほか、漏えいまたは故障等が認められた場合は箇所その他の状況が記録事項です(同 第四1、確認日2026-09-05)。
このサイトへ充塡や回収を依頼できますか
依頼できません。当サイトは点検、充塡、回収を実施せず、充塡・回収を業として行う場合は都道府県知事の登録を受ける仕組みです(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第27条第1項、確認日2026-09-05)。
まとめ
漏えいまたは故障等を確認した場合は、点検と修理を先に行い、原則として修理前の充塡を委託しません。例外は限定された条件でのみ認められるため、機器ごとの記録を確認し、個別の可否は専門業者または所管窓口へ相談します。
漏えい時の対応に関する記事は、フロン点検に関する法令解説で確認できます。サイト内容へのご意見・ご質問は、お問い合わせの「サイトへのご意見・ご質問」からお寄せください。
出典
- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)(laws.e-gov.go.jp)
- 第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項(平成26年経済産業省・環境省告示第13号)(env.go.jp)
- 環境省「第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き 第3版」(env.go.jp)
- 環境省「令和4年度 改正フロン排出抑制法に関する説明会資料」(env.go.jp)
著者・監修
依田尚人YDAIコンサルティング株式会社 代表
依田尚人は YDAIコンサルティング株式会社 代表。フロン排出抑制法の点検義務と対象判定、費用実勢について、e-Gov・環境省・都道府県の公開名簿等の公開情報を一次ソースまで確認する工程を標準として、本サイトの記事を設計・監修しています。
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